障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
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障害年金のいろいろ/受給の条件の複雑な場合

*初診日の条件障害認定について納付条件いつまでに請求?いつから支給?
本来の障害年金(障害認定日請求)
*初診日に加入者であること。
障害厚生年金は初診日において厚生年金加入中であること。
障害基礎年金は、加入者であった60〜65歳の国内在住者でも可。
*初診日から1年半以内の障害認定日障害等級表の障害であること*初診日の前日に納付条件をみるいつでもさかのぼって支給
ただし、さかのぼれるのは5年間だけ
事後重症による障害年金

*初診日から1年半の障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後に該当するとき
*初診日から1年半以降**65歳までに障害等級表の障害であること**65歳まで請求月の翌月から
新たな障害による初めて2級の障害年金

以前からの障害では3級以下障害で、新たな障害(基準障害)と合わせてはじめて障害等級の1、2級に当たるとき
新たな障害の
*初診日に加入者であること
新たな障害の障害認定日以降65歳までに初めて1、2級に当たる新たな障害の*初診日の前日に納付条件をみるいつでも
20歳前傷病の障害年金20歳前傷病の障害年金国民年金の加入者ではない20歳前に初診日以下のときに、障害等級1、2級に当たること
@20歳の誕生日前日に
A初診日から1年半の日が20歳以降のときは初診日から1年半の日
いつでもさかのぼって支給
ただし、さかのぼれるのは5年間だけ
事後重症による20歳前傷病の障害年金障害認定日以降、**65歳までに**65歳までに請求請求月の翌月から
*初診日=障害の原因となる傷病について(またはその傷病と関連ある症状により)最初に医師(歯科医師)の診察を受けた日

**65歳までとは、正確には「65歳の誕生日の2日前まで」をいう。

国民年金の加入者ではない=会社で働いておらず、厚生年金の加入者でない場合。会社で働き、厚生年金に加入していれば、自動的に国民年金にも加入していることになります。この場合は、20歳前でも、本来の障害年金(1、2級なら基礎年金+厚生年金、3級なら厚生年金)が支給されます。

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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