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2つの傷病があるときの併合はどのように行われるのですか?


A: 2つの傷病があるときの併合には、以下の3つがあります。
併合とは2つの障害年金を一つにすることです。
  1. 併合…1度でも2級以上となったことがある前発障害に、後発の2級障害年金が生じた場合
  2. 初めて2級または1級…前発障害が3級以下である場合に、後発障害を併せて、初めて2級または1級となる場合
  3. 併合改定…1度でも2級以上となったことがある前発障害に、後発の3級以下の障害が生じ、併せた程度が1級または2級となった場合には、前発の障害年金の額改定が行われます。
詳しくは年金機構のマニュアル「国民年金・厚生年金保険 障害給付〈障害厚生〉受付・点検事務の手引き」(99ページ,5MB) の「10 障害の併合」を見てください。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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