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障害認定日請求と事後重症請求のどちらで請求するか迷っています
A:障害年金請求書の最後のページの一番上に、「請求事由のいずれに該当しますか。」と○を付ける欄があります。
どちらに○をするかの前に、障害年金が認定される2つの時点をしっかり押さえてください。
◆できるのなら、「障害認定日による請求」に○
障害認定日の時点での診断書が作成してもらえた場合は、迷うことなく、こちらに○です。
診断書は2枚必要です。
- 障害認定日から3ヶ月以内の診断書
- 請求日前3ヶ月以内の現状の診断書…障害認定日から1年以上経過して請求するとき。
※ 障害認定日から1年経たない日に請求する場合は 1 だけでOKです。 ただし、その場合も 障害認定日で認定されない可能性がある場合は、 念のため、2 も出しておいた方が無難です。
こちらで請求し障害認定日で受給権が認められれば、遡って支給されます。認定日の翌月から支給で、最大で5年分が、初回にまとまって支給されます。こちらで請求しても、障害認定日では認められず、結果的に、請求時だけで認定されることもあります。 これは、請求時に、「障害認定日で請求しますが、もし障害認定日で認められない場合は事後重症請求とします。」という書面に押印して提出することにより、可能となります。というか、現在は、この書面の提出は、障害認定日請求時には、障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの場合も必須とされています。 なお、この書面を出することで不利になることはありません。これを出しても、請求時(事後重症)でのみ認められた場合には、不服申立をすることは可能です。
◆「障害認定日による請求」が無理そうなら、やむなく、「事後重症による請求」に○
障害認定日の診断書が用意できないとき、診断書がなくとも障害からして障害認定日の状態が明確(先天性の障害、切断、不可逆的な聴力・視力など)だは言えない場合またはその時点ではどう考えても障害年金の程度には該当していない場合には、やむなくこちらに○をします。
診断書は↑の 2 のみ1通を提出します。
この場合は認定されれば、請求日の翌月から支給となります。なお、こちら○をしたのに、障害認定日で認定してほしい、つまりさかのぼりで支給してほしい、という不服申立はできません。 そもそも請求行為がなかった以上、不服申立もできないという理屈です。 事後重症で受給権を得た後に、障害認定日での裁定替えを請求することは可能です。 この場合は、再度、請求をやり直すということになりますが、初診日について新たな申し出をしない限りは初診日認定のための書類(受診状況等証明書)が不要、病歴(就労等)状況申立書も内容が同一であれば再度の提出は要らないなど少し簡略ではあります。
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