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矯正装置をつけているときは?


Q:3歳の時に音声又は言語機能の著しい障害を有するということで障害者手帳の4 級を取得しています。音声又は言語機能の著しい障害により受給資格を得られる可能 性はありますか?障害の程度が良くならなかったので幼少のころか ら機能を補う装置を口内に入れています。そのため装置があればほぼ明瞭に話すこと ができます。矯正している場合は資格がないのでしょうか?また障害の程度は固定しているので医師にはもう25年くらい診て はもらっていません。
A:矯正装置は取り外し可能でしょうか。
可能であれば、取り外した状態で、医師5診断書を書いてもらってください。

取り外しができない場合は、医師は装着した状態しかわからないですから、その状態 で診断書を書いてもらうことになります。

認定基準は言語機能の障害における障害年金の認定基準を見てください。
20歳前で障害基礎年の対象ですので、2級までに該当する場合にのみ年金が支給されます。

なお、20歳前傷病の障害年金には、所得制限もあります。

※このように、聴力についての補聴器など取り外し可能な矯正装具や装置は、取り外 した状態で認定されます。

杖や義足などの補助用具も同様に、使わない状態や取り外した状態で認定されます。

ただし、例外は視力についてで、これは矯正視力で判定さ れます。

取り外しができない、ペースメーカー、人工弁や人工関節などは、その状態 で診断書を書いてもらいます。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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