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3級から2級にして欲しいという請求=額改定請求は? 
支給再開の申請(支給停止事由消滅届の提出)は?


Q: 平成20年からうつ病で障害厚生年金3級(受給権発生は16年1月)をもらっています。半年前から仕事ができなくなり、状態が悪化しました。2級にして欲しいという請求は可能ですか?


A: 現状で診断書を書いてもらい、診断書の現症日から1ヶ月以内に額改定請求書といっしょに年金事務所(障害基礎年金は市町村役場でも可)に提出します。
認められれば、請求月の翌月から等級が変更となった障害年金が支給されます。

額改定請求の注意点は以下です。
1額改定請求は、処分決定日から1年経った日から可能です。
  • 障害認定日から1年以内の請求で障害年金の受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日から可能
  • 事後重症請求で障害年金の受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日から可能
  • 質問のように、障害認定日から1年以上経った後の障害認定日請求で障害年金の受給権を得た場合で、結果として、障害認定日3級で裁定請求日でも3級のときは、いつでも可能。障害認定日から1年以上経っているため…※裁定請求日から1年ではない
  • 額改定請求したが、等級が変わらない決定となった場合は、額改定請求日から1年経った日から可能
  • 額改定請求し3級が2級となった場合に、1級への額改定請求は、額改定請求日から1年経った日から可能
2誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出によって支給停止となった場合は、いつでも(すぐにでも、何度でも)支給再開の請求(支給停止事由消滅届の提出)が可能です。
3誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出によって、2級から3級となるなどの減額改定の場合は、誕生月から3ヶ月後の1日(誕生月が2月なら5月1日)が処分決定(診査)日となり、その1年後の5月2日から、額改定請求ができる。
3級から2級となった場合は、現況届診断書提出月の1日が処分決定(診査)日となります。その1年後から1級への額改定請求ができます。
※3ヶ月後の1日(または提出月の1日)となったのは、2012年2月1日から。それまでは3ヶ月後の末日だった。→年金機構の指示「障害の現状に関する届出により増額改定または減額改定となった場合の診査日事務取扱変更について」
4誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出で、3級のままだったような場合には、新たな処分決定は行われていないので、いつでも額改定請求が可能。
5誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出だけでは、いくら状態が重くなって3級から2級への改定を想定していても、額改定請求書を併せて提出しないと、等級が変わらなかった場合に不服申立はできません。この場合、2級にして欲しいときは、再度、診断書を書いてもらい、額改定請求をすることになります。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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