障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
障害年金の基礎
障害年金とは?
障害年金の支給額
障害年金のいろいろ
障害年金がもらえなくなる時
障害年金の請求と不服申立
障害年金をもらうのが難しいのは?
障害の程度は?
初めて診察を受けた日(初診日)は?
障害がはっきりした日(障害認定日)は?
障害年金 Q&A
サポート実績
無料メール相談
電話での無料相談
042-391-2115
無休 8:30〜20:00
相談、請求/不服申立 料金
事務所のご案内
プロフィール
Links

腎疾患で障害年金がもらえるのは?


Q:腎不全で休職中です。障害年金はもらえるのでしょうか?


A: 慢性腎不全など腎疾患の認定基準(2015.6改正)は、次のようになります。

(1) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。 慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が 正常に維持できなくなった状態をいう。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。腎疾患で最も多い ものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症であるが、他 にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。

(2) 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、 アシドーシス等の他覚所見がある。

(3) 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清ク レアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等がある。

4) 病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。

@ 慢性腎不全
区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニン
クリアランス
ml/分20 以上
30 未満
10 以上
20 未満
10 未満
血清クレアチニンmg/dl 3 以上5 未満5 以上8 未満8 以上
(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 u)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

A ネフローゼ症候群
区分検査項目単位異常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は
尿蛋白/尿クレアチニ
ン比)
g/日
又は
g/gCr
3.5 以上を持続する
血清アルブミン
(BCG法)
g/dl 3.0 以下
血清総蛋白g/dl6.0 以下
(5) 腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度障害の状態
1 級前記(4)@の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級前記(4)@の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
人工透析療法施行中のもの
3 級前記(4)@の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
前記(4)Aの検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

(7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

(9) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

(10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

(11) 腎臓移植の取扱い
 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

また、腎障害など内科的疾患の場合は、症状固定が条件の障害手当金は支給されません。 内科的疾患の場合は、症状が固定したとされることが医学的にないと考えられるからです。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

障害年金コム