障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
障害年金の基礎
障害年金とは?
障害年金の支給額
障害年金のいろいろ
障害年金がもらえなくなる時
障害年金の請求と不服申立
障害年金をもらうのが難しいのは?
障害の程度は?
初めて診察を受けた日(初診日)は?
障害がはっきりした日(障害認定日)は?
障害年金 Q&A
サポート実績
無料メール相談
電話での無料相談
042-391-2115
無休 8:30〜20:00
相談、請求/不服申立 料金
事務所のご案内
プロフィール
Links

平衡機能障害で障害年金がもらえるのは?


Q:平衡機能の障害で10メートル歩くのが限界です。障害年金は受給できますか?

A:平衡機能の障害による障害認定基準は以下です。
等級基準
1級この障害だけではなし。
2級平衡機能に著しい障害を有するもの。
→四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
3級@中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの
→「中等度の平衡機能の障害」とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの

Aめまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合で、症状が固定していない場合
障害手当金めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合で、症状が固定している場合

※ 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる。

「10メートル歩くのが限界」というのは微妙なところですが、歩き通すことができるかどうかで、2級となるかどうかが判定されると考えられます。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

障害年金コム