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受給後の転院に問題はありませんか?


Q:30代、統合失調症、初診日2005年5月、初診日に厚生年金加入。

1 障害基礎厚生年金を受給する際、「 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病 による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること」と社会 保険庁のネットに書かれているのですが意味が良くわからないのですが、どういう意 味なのでしょうか?

2 現在病院で診察、薬物療法を行っています。障害基礎厚生年金は毎年診断書の提 出が必要なのですが、病院が遠いので近くの病院に変更したいのですが、今の病院に 相談せず、病院変えても、毎年支給を受ける診断書に問題はありませんか?

3 統合失調症になる前に、うつ病で変更しようと考えている近くの病院で診察を受 けていました。その時は、無職でした。統合失調症になった時は、他の病院で診察を 始めて受け、厚生年金に加入していいました。確か障害厚生年金を受ける際は条件と して初診が「何か」関係していたとおもうのですが、その近くの病院はうつ病と引き こもりで診察を受けていたのですが、変更する事で、障害厚生年金受給が停止になる 事はありますか?

4 障害基礎、厚生年金は所得制限はありますか?
A: 1 「加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害」とは、初診日に おいて厚生年金加入中であるということです。
「障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること」とは、納付条件のことを 言っています。  →障害年金加入条件で確認してください。

2 生活状態をしっかり反映した診断書であれば、前回診断書と病院や医師が違うこと は、審査上は問題ありませんが、新しい病院が、次回提出の診断書にどういう内容を 書くかによって、認定が決まってきます。
ちなみに、特に精神科の場合、医師によっ て、同じ患者さんに対する診断書内容(病名、症状、生活能力判定)が大きく変わって くることはよくあることです。ですので、年金の上から考えると、今の医師、病院で、 問題のない診断書を書いてもらっているのなら、転院はお勧めできません。

3 無職時代にうつ病で診察を受けていた病院に転院をお考えといいうことですね。
うつ病と統合失調症に関連があり、そちらが初診日ということに認定が変更になりま すと、障害厚生年金の受給権がなくなることはもちろん、障害基礎年金についてもそ の新たな初診日で納付条件が満たしていなければ、受給権はなくなります。

なお、統合失調症が当初、うつ病と診断されることはよくあることですので、関連性 があると判断される可能性は相当程度あります。

4 所得制限があるのは、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金だけですので、 あなたの場合は、所得制限はありません。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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