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障害により、働けず所得が得られない、またはこの障害年金はとても請求がややこしくて、簡単に支給が認められない場合も多くあります。ただ、間違いなく、これは権利ですから、支給されるべき障害、症状があるときなど受給の条件を満たしている場合には、なんとしても、受給権を取得したいものです。障害年金の専門家である、社会保険労務士 安部敬太が、請求のツボについて解説します。
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【1】 障害年金については、役所の窓口担当者に聞いても知らないことや教えてもらえないことが多くあります。時には間違ったことを教えられることさえあります。役所の相談窓口はほとんどの場合、老齢年金を中心に相談を受けているためです。 それに対して、私は、障害年金の専門家として、これまでの多くの経験と丹念な事例研究を踏まえた受給のためのノウハウを駆使して、受給獲得までサポートしますので、受給権取得をより確実なものにすることができます。そして、取得した年金は、障害が変わらない間は受給し続けられるものです。 |
【2】 ご本人やご家族だけで行う場合は、書類作成や依頼に時間がかかったり、書類のチェックが不十分で受理されないなどで何度も役所に足を運ぶこととなったり、無駄な時間を費やしがちです。 私にご依頼いただければ、請求のための書類を取り寄せたり、診断書、初診証明などの書類の病院への依頼、ご本人やご家族に病状をお聞きした上での申立書の作成など請求に必要な面倒なことを迅速かつ正確に行います。 |